会則

応化会会則

(令和4年12月10日改正)

第1章 総則

第1条 本会は「大阪公立大学応化会」と称し、所在地を大阪府堺市中区学園町1-1大阪公立大学工学部応用化学科に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦と連絡を図ることを目的とする。
 

第2章 会員

第3条 本会の会員は正会員、学生会員および特別会員をもって構成する。
正会員 大阪公立大学工学部応用化学科卒業生、大阪公立大学大学院工学研究科物質化学生命系専攻応用化学分野の博士前期または博士後期課程修了生、大阪府立大学工学域物質化学系学類応用化学課程卒業生、大阪府立大学(旧浪速大学)工学部応用化学科および機能物質科学科卒業生、大阪府立大学(旧浪速大学)大学院工学研究科応用化学専攻の修士(博士前期)または博士(博士後期)課程修了生、大阪府立大学大学院工学研究科物質系専攻応用化学分野・機能物質科学分野および物質・化学系専攻応用化学分野の博士前期または博士後期課程修了生、旧大阪府立化学工業専門学校の化学工業科、燃料科、ゴム工業科、専修科卒業生および旧大阪工業専門学校応用化学卒業生。
学生会員 大阪公立大学工学部応用化学科在学生、大阪公立大学大学院工学研究科物質化学生命系専攻応用化学分野の博士前期または博士後期課程在学生、大阪府立大学工学域物質化学系学類応用化学課程在学生、大阪府立大学工学部応用化学科在学生および大阪府立大学大学院工学研究科物質・化学系専攻応用化学分野の博士前期または博士後期課程の在学生。
特別会員 大阪公立大学工学部応用化学科の現教職員および旧教職員、大阪府立大学工学域物質化学系学類応用化学課程の現教職員および旧教職員、大阪府立大学工学部応用化学科の旧教職員および機能物質科学科の旧教職員、旧大阪府立化学工業専門学校の化学工業科、燃料科、ゴム工業科および旧大阪工業専門学校応用化学科の教員。
 

第3章 役員

第4条 本会には次の役員を置き、役員の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。
(1)会長1名、副会長1名、常任幹事若干名、学年幹事若干名、庶務幹事2名、会計幹事2名、監査委員2名。
(2)会長は幹事の互選による。
(3)副会長は、応用化学科学科長がこれに当たる。
(4)常任幹事は正会員、学生会員および特別会員から、推薦により選出される。
(5)学年幹事は各期1名が推薦により選出される。ただし専門学校おいては若干名が推薦により選出される。
(6)庶務幹事および会計幹事は応用化学科の現職教授および当該研究グループの教員がこれに当たり、2期務めることを原則とする。
(7)監査委員は幹事外から、会長がこれを委嘱する。
第5条 役員の職務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総理し、集会を招集する。
(2)副会長は会長を補佐し、必要あるときにはその任を代行する。
(3)常任幹事は本会の事業計画を立案し、会務を処理する。
(4)学年幹事は各卒業期会員の会務に関して常任幹事、庶務幹事および会計幹事を補佐する。
(5)庶務幹事は会報“けみすと”の発行、名簿の管理および同窓会の開催などを目的とした希望に応じた名簿の提供を担当する。
(6)会計幹事は本会の会計業務を担当する。
(7)監査委員は本会の会計を監査する。
 

第4章 事業

第6条 本会は次の事業を行う。
(1)総会を開催する。
(2)本会の目的達成のため会報“けみすと”を発行する。ただし、会報“けみすと”の発行は別に定める規則による。
(3)修士論文発表会および卒業論文発表会における最も優秀な発表に対して応化賞を贈呈する。
(4)その他本会の目的に関する事業を行う。
 

第5章 集会

第7条 総会は原則として4年に1回開催する。
第8条 常任幹事会は必要に応じて会長が召集する。
第9条 幹事会は本会の役員から構成され、会務の遂行上必要と認めたとき会長が招集する。
第10条 総会、常任幹事会および幹事会の議事は出席者の過半数をもって決議する。
 

第6章 会計

第11条 本会の経費は、会費、寄附金および雑収入をもって当てる。
第12条 会費は終身会費として10,000円とする。ただし、必要あるときには臨時会費を徴収することとし、その場合には幹事会の承認を得るものとする。
第13条 会費は入会時に納入することを原則とする。
第14条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 

付則

  1. この会則の改正は原則として総会の決議をもって行なう。
  2. この会則は令和4年12月10日より発効する。
 
 
 

会報“けみすと”発行規約

(令和4年12月10日改正)

第1章 総則

第1条 会報“けみすと”は「大阪公立大学応化会」の事業の一環として発行する。
第2条 会報“けみすと”は会員相互の親睦と連絡を図ることを目的とする。
第3条 会報“けみすと”の発行は庶務幹事がこれに当たる。
 

第2章 会報“けみすと”

第4条 会報は“けみすと”と称する。
第5条 会報“けみすと”は原則として毎年発行する。
第6条 会報“けみすと”は会員に頒布する。
 

付則

  1. この規約の改正は原則として幹事会の決議をもって行なう。
  2. この規約は令和4年12月10日に発効する。